共済・年金・保険

 

事業主や従業員の皆さんのための福祉共済、貯蓄共済をはじめ、経営のリスク、休業のリスク、財産のリスク、賠償責任のリスク、労災事故のリスク、自動車のリスクなど、あらゆる角度からリスク管理のお手伝いをいたします。

リスク 制度 特徴
経営 商工会の福祉共済 けが・病気 突然の「けが」、「病気」、「思わぬ賠償事故」に備える商工会会員のための共済制度です。掛金・共済金はプラン毎に年齢・性別・職種に関わりなく一律で、仕事以外でも国内外24時間補償。個人賠償責任保険がご家族の賠償事故もカバーします。
がん補償 上皮内がんなどの初期のがんでも診断時に共済金をお支払。先進医療・放射線治療にもしっかりと対応しています。トータル「がん」補償では、病気での手術・入院でも共済金をお支払します。シンプル「がん」補償では高血圧や糖尿病など、一部の病気・症状の方でもご加入できます。
生命保障 スケールメリットによる割安な掛金、有配当で万が一の場合に備える安心の保障制度です。リビング・ニーズ特約にも対応しており、けが・病気を問わず高度障害を負ってしまった場合にも共済金をお受け取りいただけます。
商工貯蓄共済 貯蓄・融資・生命保障が一体となった商工会会員のための共済制度です。割安な掛金・有配当のため、実質的な保険料負担を抑えることができます。さらに医療保障特約も追加することができ、死亡・病気に備えながら貯蓄をすることができます。
小規模企業共済 個人事業を辞めるとき、会社役員を退職するときなどの生活資金をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。掛金は全額所得控除になりますので、節税しながら将来に備えることができます
経営セーフティネット共済 取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産等に陥ることを防止するための共済制度です。加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金の貸付が受けられます。
中小企業退職金共済 事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
休 業 経営者休業補償制度
(所得補償保険)
従業員や経営者がケガまたは病気によって長期療養が必要になり就業不能となった場合に、休業期間中の所得を保険金で補います。
休業対応応援共済 店舗または作業場等の事業用建物が地震、噴火、津波、台風、雪災をはじめ、火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が休止したために生じた損失を補償します。
財 産 火災共済・火災保険 所有する建物や設備、什器などが火災や自然災害などによって生じる損害を補償します。
地震保険 所有する建物や設備、什器などが地震・津波・噴火等によって生じる損害を補償します。
賠償責任 ビジネス総合保険・中小企業PL保険 「施設・事業活動遂行事故」「生産物・完成作業事故(PL)」「情報漏えい事故」など、賠償責任に関する様々なリスクを補償します。
労災事故 業務災害保険 労働事故の際の企業・経営者向けの使用者賠償責任補償や、従業員が業務上の事故によるけがで死亡・後遺障害を負った時のための補償制度です。
自動車 自動車保険・共済 所有する自動車を運行する際に発生した事故によって生じる損害を補償します。

 労働保険事務組合について

労働者の皆さんのための保険制度です。
伊豆市商工会では労働保険事務組合を設置しています。組合に加入していただきますと、ご面倒な事務手続きの委託も責任を持って行います。

  1. 労働保険とは
    労働保険(労災保険と雇用保険を総称したもの)は、従業員の福利と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員を一人でも雇用していると加入しなければならないこととなっています。
  2. 労災保険とは
    業務上及び通勤による事故が発生した時、労働者の負傷・疾病・死亡に対して災害補償を行う制度です。事務組合へ加入していると特別加入制度を利用でき、事業主(家族従事者)も加入できます。
  3. 雇用保険とは
    労働者が失業した場合に、失業給付金を支給し、生活の安定を図ります。また失業の予防を図るなど、事業主への各種助成制度があります。

 労働保険事務組合への事務委託の内容

労働保険事務組合では、
・労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続き
・保険料の申告・納付に関する手続き
・雇用保険の被保険者に関する手続き
など、事業主の方の事務代行をします。
商工会は、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、責任を持って事務処理を行っています。

次のようにお考えの事業主の方は、事務委託をお勧めします。
・事務手続きがわからない
・人手不足で事務処理をする余裕がない
・関係官庁に出掛けるのが面倒だ
・労働保険の年度更新手続きが難しい
・事業主及び家族従事者も加入したい
・常時使用する労働者がいれば委託できます。(業種により人数制限があります。)

事務委託のメリットは?
・事務組合が一括して事務処理をしますので、事業主の事務が軽減されます。
・概算保険料を3回に分割納付することができます。
・事業主(法人は役員)、家族従業員も労災保険に加入することができます。

 

 一人親方労災組合について

伊豆市商工会では、建設業で従業員を使用していない方の労災組合「伊豆市商工会一人親方組合」を令和5年4月1日に設立しました。この組合に加入すると従業員を使用していない一人親方の方でも「労災保険」に特別加入することができます。

一人親方労災保険とは
本来、労災保険は事業所の従業員などの業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる一人親方は保険加入の対象に含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。 その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。

加入条件
一人親方労災保険に加入する条件は、従業員を使用しないで建設業に従事している方が対象になります。(労働者を使用してもそれが見込みとして年間100日間以内の方も含む)また、建設業に従事する方であって、一人親方と生計を同一にしている家族従事者も一人親方とみなされ、一人親方労災に加入することが出来ます。